(特別急行料金の決済)

第17条

 本サービスにより購入する電子特急券の料金(以下、「特急料金」といいます。)は、特急ポイントから引き落とすことにより決済します。

2 特急ポイントの残高が特急料金に満たない場合、本サービスにより電子特急券を購入することはできません。

3 現金積立による特急ポイント、クレジット積立による特急ポイント、小田急ポイント積立による特急ポイントの残高がある場合、小田急ポイント積立による残高、クレジット積立による残高、現金積立による残高の順に引き落とします。

4 本サービスにより電子特急券を購入する場合、現金等の決済を併用することはできません。


(携帯電話の携行と電子特急券の呈示)

第18条

 会員は、電子特急券により指定の特急列車に乗車する場合、ログイン可能な携帯電話を常に携行するものとします。

2 会員は、係員から特急券の呈示を求められた場合、ログインして携帯電話に表示された電子特急券を呈示しなければなりません。


(電子特急券の換券)

第19条

 前条にかかわらず、会員は、乗車当日に限り、窓口において会員番号等を申告するか、券売機を操作することにより、電子特急券を通常の特急券に換券できます(一部取扱いできない券売機があります)。ただし、換券できるのは、乗車する特急列車の発車時刻までです。

2 換券した特急券の取扱いは当社の旅客営業規則等に定めるところによります。


(電子特急券の変更)

第20条

 電子特急券の変更(特急列車の変更、乗車区間の変更)は、電子特急券に指定された特急列車の発車時刻までの間において、変更後の特急列車に空席がある場合に限り可能です。回数の制限は次の各号に定めるとおりです。

(1)同一の乗車日における変更の場合、変更の回数は制限しません。なお、同一の乗車日とは初電から終電までをいいます。

(2)異なる乗車日への変更の場合、変更の回数は1回に限るものとします。なお、異なる乗車日とは同一の乗車日以外をいいます。

2 電子特急券の変更により特急料金に差額が生じる場合、不足額については特急ポイントから引き落とし、過剰額については特急ポイントに返却します。

3 電子特急券により乗車した特急列車の発車後、車内で乗車区間等を変更する場合、車内係員にお申し出いただき、その承諾を受け1回に限って区間または利用座席の変更をすることができます。ただし、同一特急列車に限り取扱います。(ログインではこの取扱いは不可)

4 前項により変更の取扱いをする場合は、変更区間に対する特急料金を現金で収受します。ただし、すでに収受した特急料金と実際乗車区間に対する特急料金とを比較し、同額の場合は特急料金を収受せず、過剰額は払いもどしをしません。


(特急料金の払いもどし)

第21条

 購入した電子特急券(複数席の場合はその全部または一部)が不要になった場合は、指定された特急列車の発車時刻までの間において、ログインし所定の操作をすることにより、払いもどしができます。払いもどし金額は特急ポイントとして返却します。ただし、次項に定める払いもどし手数料が発生する場合は、手数料を差し引いた払いもどし金額を特急ポイントとして返却します。

2 電子特急券の払いもどし手数料は、特急列車の発車時刻より15分前までは無料とし、15分以内の場合は1席につき100円(サルーンは400円)とします。

3 前条第1項により変更の取扱いをした電子特急券の払いもどしをする場合は、最初に変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求のあった時刻とみなすとともに変更前の特急列車の発車時刻を基準として前項の手数料算定を行います。

4 電子特急券に指定された特急列車が運休等になった場合は、特急料金全額またはその一部を自動的に特急ポイントとして返却します。この場合、返却に2日程度かかることがあります。

5 前項により特急ポイントを返却した場合、その旨を本サービスに登録されているメールアドレスにメールによりお知らせします。


(利用状況)

第22条

 当社は、会員の請求により、会員が希望する月の特急ポイントの積み立て、電子特急券の購入その他所定の明細を、窓口において印刷してお渡しします。またログインにより同様の事項の履歴を参照することができます。いずれの場合も、当月から13ヶ月前まで取扱います。


(本サービスの利用にかかわる通信費用)

第23条

 本サービスの利用にかかわる通信費用等につきましては、会員の負担とします。

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