株主メモ

決算期 3月31日
定時株主総会 6月下旬
同総会議決権
行使株主確定日
期末配当金 3月31日
中間配当金 9月30日
1単元の株式数 100株
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
公告の方法 電子公告により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、東京都内で発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う。

各種お手続きに関するお問い合わせ

株式に関する各種お手続きのお申出先は以下のとおりでございますので、ご案内申しあげます。

主なお手続き、ご照会の内容 お申出先
証券会社等に口座をお持ちの場合 証券会社等に口座をお持ちでない場合(特別口座)
  • 住所・氏名変更等のお手続き
  • 配当金の受領方法の変更
  • 単元未満株式の買取・買増請求
お取引の証券会社等
  • 未払配当金の支払請求
  • 特別口座から証券口座への振替申請
  • 郵便物等の発送と返戻に関するご照会
  • 支払期限経過後の配当金に関するご照会
  • その他株式事務に関する一般的なお問い合わせ
<三井住友信託銀行株式会社(株主名簿管理人)>
0120(782)031(フリーダイヤル)
(受付時間:平日9:00〜17:00)

配当金のお支払いについて

配当金は、なるべく口座振込でお受取りください。
配当金の口座振込をご指定いただいていない方は、便利な銀行・証券会社等への口座振込でのお受取りをおすすめいたします。

お問い合わせ先

単元未満株式の買取請求・買増請求について

1 単元未満株式の「買取請求」・「買増請求」とは

当社の株式は1単元が100株となっており、単元未満株式(1~99株)については、市場で売買はできませんが、当社に対して買取請求(売却)すること、または単元未満株式を当社に対して100株(1単元)となるよう買増請求(購入)ができる制度を導入しております。

  • 買取・買増請求制度の例

2 買取請求・買増請求の手数料について

当社では、単元未満株式の買取・買増請求手数料をいただきません。
ただし、当社の収受する買取・買増請求手数料が対象となりますので、証券会社等を通じてお手続きされる場合、別途取次手数料を徴収される場合があります。詳しくは事前にお取引証券会社等にご確認ください。

お問い合わせ先

特別口座から証券会社等の口座への振替申請について

特別口座とは・口座振替のメリット

特別口座とは、株券が電子化される際に、お手元に株券を保有していた方の権利を保全するために、当社が三井住友信託銀行株式会社(株主名簿管理人)に開設しております株主さまご本人名義の口座です。

特別口座に登録された株式に関しましては、そのままでは売買や譲渡等ができないなどの制約がありますので、ご本人名義の証券会社等の口座への振替えをご検討ください。

特別口座の場合 証券口座の場合
株式の売買は? × できません 〇 ご利用の証券会社等でお手続きいただけます
株式の一括管理は?

× 会社名別に複数の口座を一括管理することはできません

〇 証券会社等のサービス内容によりますが、可能となる場合があります

株式の贈与は? × できません 〇 ご利用の証券会社等でお手続きいただけます
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