安全に関する基本的な方針

当社では、輸送の安全を確保するために2006年10月1日に制定した「安全管理規程」の第2条において、「社長および役員」と「従業員」に対して、安全に関する基本的な方針を以下のように定めています。

安全に関する基本的な方針(安全管理規程 第2条)

  1. 社長および役員は、安全を第一に快適で良質な輸送サービスを提供することが、最も重要な社会的責任であることを認識し、その実現のための体制整備に努めるとともに、本規程および関係法令等を遵守し、安全管理体制の不断の確認を行い輸送の安全の確保に取り組むものとする。
  2. 従業員は、本規程、「運転安全規範」および関係法令等を遵守し、常に安全意識の向上を図り輸送の安全の確保に取り組むものとする。
  3. 社長および役員は、第1項の方針に基づき、安全性向上のための設備投資計画等を作成するとともに、適宜見直すものとする。

運転安全規範

「運転安全規範」とは、輸送の安全を確保するために、従業員に対し、安全に対する意識の根幹を成し、その行動の基本となるべく規範を示したものです。

綱領

  1. 安全の確保は、輸送の生命である。
  2. 規程の遵守は、安全の基礎である。
  3. 執務の厳正は、安全の要件である。
(規程の携帯)

第1条 運転に関係ある従業員(以下「従業員」という。)は、常にこの規程と運転取扱心得を携帯しなければならない。

(規定の理解)

第2条 従業員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。

(規定の遵守)

第3条 従業員は、運転取扱に関する規定を忠実且つ、正確に守らなければならない。

(作業の確実)

第4条 従業員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱いをしなければならない。

(連絡の徹底)

第5条 従業員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合わせを正確にし、且つ、相互に協力しなければならない。

(確認の励行)

第6条 従業員は、作業にあたり必要な確認を励行し、憶測による作業をしてはならない。

(運転状況の熟知)

第7条 従業員は、自己の作業に関係のある列車の運転時刻を知っていなければならない。

(時計の整生)

第8条 従業員は、職務上使用する時計を常に整生しておかなければならない。

(事故の防止)

第9条 従業員は、協力一致して事故の防止に努め、もって旅客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽くさなければならない。

(事故の処置)

第10条 従業員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険を生じたときは、全力を尽くしてその救助に努めなければならない。

お客さまに安全と安心を(安全報告書2008)